長く賃貸管理の現場を経験してきました。自身もオーナーとして不動産投資や賃貸経営を行っています。その経験を共有し、皆様の賃貸経営にお役立ていただければと思い本ブログを運営しています。1976年生まれ、2人の娘の父です。
【保有資格】CPM®(米国不動産経営管理士)/(公認)不動産コンサルティングマスター/ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/相続アドバイザー
先日、管理させていただいているマンションの、消防点検の立ち合いに行ってまいりました。
消防点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などが、火災の際に正常に作動するかを確認し、管轄する消防署へ報告する制度で、消防法によって定められていて、実施はオーナーの義務です。
毎回常に消防点検に立ち会っているわけではありませんが、室内に立ち入ることもある消防点検は、ちょっとした目的を達成する、いい機会でもあります。ですので、タイミングを見計らって、立ち合うようにしています。
※今回はコロナもあり、立ち会うことに躊躇いもありましたが、オーナーとも相談し、入居者の理解を得て、立ち会わせていただきました。
その目的とは、
・入居者さんと顔合わせをする。
・室内の利用状況を把握できる。
普段、電話やメールでしかやり取りできない入居者さんと、顔合わせができるというのは、管理をしていく上で大きなメリットがあります。一度でも顔合わせをしておくと、今後の何かしらトラブルがあった場合でも、お互いの顔をイメージしながら話せますし、そうすると、冷静に話し合いができるようになるようです。
もうひとつ、室内の利用状況を把握できるというのは、退去時の原状回復費用の算段をたてることができ、今後発生しそうな費用の予測が可能となります。また、あまり使用状況がよろしくない入居者には、改善を求め、建物の環境維持にも役立てることができます。
入居者の顔を見ることができ、なおかつ利用状況も確認できるため、消防点検には、定期的に顔を出すように心がけています。
室内に立ち入る検査等には、他には雑排水管清掃があります。どちらもそれほど時間はかかりませんので、オーナーも機会があれば立ち会ってみてください。
消防点検について
意外と消防点検を行う必要があるということをご存じないオーナーも多いかと思いますが、一棟アパートやマンションを所有している方で、消火器等の消防設備が設置されていれば、消防点検と報告義務の対象となります。
消防設備点検の種類には、6ヶ月に1度の機器点検と1年に1回の総合点検の2つがあり、規模や用途に応じて、1年に1回もしくは3年に1回、管轄する消防署への報告が義務付けられています。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
(東京消防庁のホームページより)
◆特定防火対象物 1年に1回の報告
(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
◆非特定防火対象物 3年に1回の報告
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]
消防点検と報告がなされない場合には、消防署から指導が入り、それでも報告がない場合には、30万円以上の罰金または拘留の罰則が科せられることもあります。
災害があった時に、消防設備が正常に作動しないと、被害を大きくしてしまうことに繋がりますし、オーナーも賠償責任を負うことがあります。
もし行っていない場合には、建物の維持管理には必要な経費ですので、必ず行うようにしてください。
これから一棟アパート・マンションの購入を検討している方も、法令で定められている点検が、必要経費に含み事業計画やシミュレーションがなされているかを、きちんと確認しましょう。
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