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ある目的があって消防点検に立ち会いました

ある目的があって消防点検に立ち会いました

先日、管理させていただいているマンションの、消防点検の立ち合いに行ってまいりました。

消防点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などが、火災の際に正常に作動するかを確認し、管轄する消防署へ報告する制度で、消防法によって定められていて、実施はオーナーの義務です。

毎回常に消防点検に立ち会っているわけではありませんが、室内に立ち入ることもある消防点検は、ちょっとした目的を達成する、いい機会でもあります。ですので、タイミングを見計らって、立ち合うようにしています。
※今回はコロナもあり、立ち会うことに躊躇いもありましたが、オーナーとも相談し、入居者の理解を得て、立ち会わせていただきました。

消防設備点検

その目的とは、
・入居者さんと顔合わせをする。
・室内の利用状況を把握できる。

普段、電話やメールでしかやり取りできない入居者さんと、顔合わせができるというのは、管理をしていく上で大きなメリットがあります。一度でも顔合わせをしておくと、今後の何かしらトラブルがあった場合でも、お互いの顔をイメージしながら話せますし、そうすると、冷静に話し合いができるようになるようです。

もうひとつ、室内の利用状況を把握できるというのは、退去時の原状回復費用の算段をたてることができ、今後発生しそうな費用の予測が可能となります。また、あまり使用状況がよろしくない入居者には、改善を求め、建物の環境維持にも役立てることができます。

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入居者の顔を見ることができ、なおかつ利用状況も確認できるため、消防点検には、定期的に顔を出すように心がけています。

室内に立ち入る検査等には、他には雑排水管清掃があります。どちらもそれほど時間はかかりませんので、オーナーも機会があれば立ち会ってみてください。

消防点検について

意外と消防点検を行う必要があるということをご存じないオーナーも多いかと思いますが、一棟アパートやマンションを所有している方で、消火器等の消防設備が設置されていれば、消防点検と報告義務の対象となります。

消防設備点検

消防設備点検の種類には、6ヶ月に1度の機器点検と1年に1回の総合点検の2つがあり、規模や用途に応じて、1年に1回もしくは3年に1回、管轄する消防署への報告が義務付けられています。

機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
(東京消防庁のホームページより)

◆特定防火対象物 1年に1回の報告
 (用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
◆非特定防火対象物  3年に1回の報告
 (用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]

消防設備点検

消防点検と報告がなされない場合には、消防署から指導が入り、それでも報告がない場合には、30万円以上の罰金または拘留の罰則が科せられることもあります。

災害があった時に、消防設備が正常に作動しないと、被害を大きくしてしまうことに繋がりますし、オーナーも賠償責任を負うことがあります。

もし行っていない場合には、建物の維持管理には必要な経費ですので、必ず行うようにしてください。

これから一棟アパート・マンションの購入を検討している方も、法令で定められている点検が、必要経費に含み事業計画やシミュレーションがなされているかを、きちんと確認しましょう

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